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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 第二条 (特定任期付職員の俸給月額の切替え)

令和六年防衛省令第十号府省令
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)

第二条

適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九―一五二(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。

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