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PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第八条 (漏出時の措置)

令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号府省令
(漏出時の措置)

第八条

PFOI取扱事業者は、PFOI又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
  2. 漏出したPFOI又は汚染物について回収するよう努めること。
  3. 回収したPFOI又は汚染物及び回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入れて保管すること。

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