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PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
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PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第七条 (運送)
令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号
府省令
(運送)
第七条
PFOI取扱事業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。
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