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PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令 第二条 (製造設備)

令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(製造設備)

第二条

許可製造業者は、製造設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

  1. 製造設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対して、十分な強度を有するものであること。
  2. 製造設備は、PFOIが漏出するおそれがないよう、腐食しにくい材料を用いたもの又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。
  3. 製造設備は、PFOIが漏出した場合に地下に浸透することがないよう、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面に設置すること。
  4. 製造設備は、PFOIの製造の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により製造設備中のPFOIを除去することができる場合は、この限りでない。
  5. 製造設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他PFOIの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
  6. 製造設備から排出する気体及び液体に含まれるPFOIの量を低減するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。
  7. 製造設備の見やすい箇所に、当該製造設備がPFOIを製造するものである旨を表示すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、製造設備からのPFOIの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。

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