(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一PFOI化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イに規定する化学物質をいう。
- 二許可製造業者PFOIの製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十七条第一項の許可を受けた者をいう。
- 三製造設備PFOIの製造の用に供する設備であって、PFOIを生成する反応槽から保管容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOIが通る設備をいう。