(認定供給等事業計画の軽微な変更)
第五条
法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一認定供給等事業者の氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更
- 二前号に掲げるもののほか、認定供給等事業計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
2前項に規定する認定供給等事業計画の軽微な変更を行った認定供給等事業者は、法第八条第二項の規定により、遅滞なく、様式第十一によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。