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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則 第三条 (施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置)

令和六年国土交通省令第百五号府省令
(施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置)

第三条

第十五条第二項の国土交通省令で定める措置は、建設キャリアアップシステムその他適切なシステムを利用する方法により、発注者が同項に規定する施工体制台帳の記載事項を確認することができるようにする措置とする。

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