(工期等に影響を及ぼす事象)
第二条
法第十三条第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象(公共工事の請負契約に基づき受注者が当該請負契約の内容の変更について協議を申し出ることができる事由に該当するものに限る。)とする。
- 一主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
- 二労務の供給の不足又は価格の高騰
法第十三条第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象(公共工事の請負契約に基づき受注者が当該請負契約の内容の変更について協議を申し出ることができる事由に該当するものに限る。)とする。