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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十五条 (権限の委任)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(権限の委任)

第六十五条

法第百三十二条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、試掘場における保安に関するものは、その貯留等工作物を設置する場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第一号及び第五号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

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