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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第十五条 (出資金の部)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(出資金の部)

第十五条

出資金の部は、受入出資金、繰越損益、当期純損益及び分配金累計額の各部に区分しなければならない。

2出資金の部の合計額には、期末未実現損益を内書きしなければならない。

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