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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第十四条 (負債の部)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(負債の部)

第十四条

負債の部は、流動負債及び固定負債の各部に区分しなければならない。

2前項の各部は、その性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

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