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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第十七条 (決算報告書)

令和六年経済産業省令第四号府省令
(決算報告書)

第十七条

第六十二条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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