(決算報告書) 第十七条 法第六十二条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。2前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗