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脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令 第十六条 (事業報告書)

令和六年経済産業省令第四号府省令
(事業報告書)

第十六条

機構が法第六十二条第二項の規定により毎事業年度作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構の概要
    1. 事業内容
    2. 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
    3. 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
    4. 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
    5. 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
    6. 機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
    7. 運営委員会に関する事項その他の機構の概要
  2. 当該事業年度末までの事業の実施状況
  3. 事業計画の実施の結果
  4. 資金計画の実施の結果
  5. 当該事業年度末までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
  6. 機構が受け入れた国庫補助金等の名称、目的及び金額
  7. 機構が対処すべき課題

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