(事業報告書)
第十六条
機構が法第六十二条第二項の規定により毎事業年度作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構の概要
- イ事業内容
- ロ事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
- ハ資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
- ニ役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
- ホ職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
- ヘ機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
- ト運営委員会に関する事項その他の機構の概要
- イ
- 二当該事業年度末までの事業の実施状況
- 三事業計画の実施の結果
- 四資金計画の実施の結果
- 五当該事業年度末までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
- 六機構が受け入れた国庫補助金等の名称、目的及び金額
- 七機構が対処すべき課題