条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則
› 第五条
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第五条
令和六年農林水産省令第五十号
府省令
第五条
法
第七条第四項第二号ハ
の農林水産省令で定める事項は、同条第三項に規定する措置の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第7条
← 第四条(生産方式革新事業活動等の用に供する設備等の整備に関して生産方式革新実施計画に記載すべき事項)
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 目次
第六条(産地連携野菜供給契約) →