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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第五条

令和六年農林水産省令第五十号府省令

第五条

第七条第四項第二号ハの農林水産省令で定める事項は、同条第三項に規定する措置の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積とする。

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