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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第四条 (生産方式革新事業活動等の用に供する設備等の整備に関して生産方式革新実施計画に記載すべき事項)

令和六年農林水産省令第五十号府省令
(生産方式革新事業活動等の用に供する設備等の整備に関して生産方式革新実施計画に記載すべき事項)

第四条

第七条第四項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 生産方式革新事業活動の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積
  2. 生産方式革新実施計画に法第七条第七項に規定する措置を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該措置に係る土地の所有者の氏名又は名称
    2. 当該措置に係る施設の面積、高さ、軒の高さ及び構造
    3. 当該措置に係る施設を設置する時期

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