(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める場合) 第六条 法第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第三者の利益を害するおそれがある場合二他の法令に違反することとなる場合 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗