(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める開示の方法)
第五条
法第十六条第二項の規定による開示は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
- 一書面を交付する方法
- 二ファクシミリを利用してする送信の方法
- 三電子メール等の送信の方法
2前項第二号の方法により行われた開示は、特定受託事業者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた開示は、特定受託事業者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、それぞれ当該特定受託事業者に到達したものとみなす。