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住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令 第二条 (戸籍照合通知及び本籍転属通知の方法)

令和六年総務省・法務省令第一号府省令
(戸籍照合通知及び本籍転属通知の方法)

第二条

第十九条第四項(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知の方法は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。

2第十九条第四項に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。

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