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住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令
令和六年総務省・法務省令第一号
府省令
· 条文 2 件 ·
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住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令について条文くんに質問できます。
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第一条
(住民票記載事項通知の方法)
第二条
(戸籍照合通知及び本籍転属通知の方法)