(定義) 第三条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所二企業等法人(公営企業を含み、外国の法人を除く。)、事業を経営する個人並びに国及び地方公共団体の事業所 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗