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サービス産業動態統計調査規則 第二条 (調査の目的)

令和六年総務省令第五十六号府省令
(調査の目的)

第二条

サービス産業動態統計調査は、我が国におけるサービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とする。

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