(令和六年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)
第一条
各道府県及び各市町村に対して、令和六年九月及び令和七年三月において、当該各月に交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
各道府県及び各市町村に対して、令和六年九月及び令和七年三月において、当該各月に交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
この省令は、公布の日から施行する。