(法第十九条第二項第二号の目標)
第五条
特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一男性職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況
- 二内部部局等に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間
- 三内部部局等以外に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間