(把握項目の分析) 第四条 特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗