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次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令 第四条 (把握項目の分析)

令和六年内閣府令第九十五号府省令
(把握項目の分析)

第四条

特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

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