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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令
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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第三条
令和六年内閣府令第五十五号
府省令
第三条
法
第二十六条
の規定による通知は、同条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
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不当景品類及び不当表示防止法 第26条
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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 目次
第四条(是正措置計画の認定の申請方法) →