(議事) 第三条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事に準用する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗