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旧優生保護法補償金等認定審査会令 第二条 (部会)

令和六年政令第三百八十四号政令
(部会)

第二条

審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

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