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国土強靱化推進本部令 第三条 (国土強靱化推進本部の運営)

令和六年政令第二百七十六号政令
(国土強靱化推進本部の運営)

第三条

この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。

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