(国土強靱化推進本部の運営) 第三条 この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗