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国土強靱化推進本部令 第二条 (推進会議の運営)

令和六年政令第二百七十六号政令
(推進会議の運営)

第二条

推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3前二項に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。

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