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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令 第五条 (経済産業省令への委任)

令和六年政令第二百五十一号政令
(経済産業省令への委任)

第五条

前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

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