条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生基準審議会令 第九条 (審議会の運営)

令和六年政令第八十六号政令
(審議会の運営)

第九条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生基準審議会令第九条(審議会の運営)について教えてください」と聞く
← 第八条(庶務) 食品衛生基準審議会令 目次