条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生基準審議会令 第八条 (庶務)

令和六年政令第八十六号政令
(庶務)

第八条

審議会の庶務は、消費者庁食品衛生基準審査課において処理する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生基準審議会令第八条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第七条(資料の提出等の要求) 食品衛生基準審議会令 目次 第九条(審議会の運営) →