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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二十六条 (譲渡等の禁止)

令和六年法律第七十号法律
(譲渡等の禁止)

第二十六条

補償金等の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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