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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二十五条 (不正利得の徴収)

令和六年法律第七十号法律
(不正利得の徴収)

第二十五条

偽りその他不正の手段により補償金等の支給を受けた者があるときは、内閣総理大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金等の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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