(事業性融資推進本部員) 第二百四十六条 本部に、事業性融資推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。一法務大臣二財務大臣三農林水産大臣四経済産業大臣五前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 e-Gov法令検索で第二百四十六条を開く ↗