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事業性融資の推進等に関する法律 第二百四十六条 (事業性融資推進本部員)

令和六年法律第五十二号法律
(事業性融資推進本部員)

第二百四十六条

本部に、事業性融資推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 法務大臣
  2. 財務大臣
  3. 農林水産大臣
  4. 経済産業大臣
  5. 前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

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