(事業性融資推進本部長) 第二百四十五条 本部の長は、事業性融資推進本部長(次項及び次条第二項第五号において「本部長」という。)とし、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣をもって充てる。2本部長は、本部の事務を総括する。 e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗