条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律 第二百四十五条 (事業性融資推進本部長)

令和六年法律第五十二号法律
(事業性融資推進本部長)

第二百四十五条

本部の長は、事業性融資推進本部長(次項及び次条第二項第五号において「本部長」という。)とし、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括する。

e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

事業性融資の推進等に関する法律 目次