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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三十一条 (承認援助手続における企業価値担保権の取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(承認援助手続における企業価値担保権の取扱い)

第二百三十一条

企業価値担保権は、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の適用については、抵当権とみなす。

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