(特別清算手続における企業価値担保権の取扱い) 第二百三十条 企業価値担保権は、債務者につき特別清算開始の命令があった場合における会社法第二編第九章及び第七編第三章第三節の規定の適用については、抵当権とみなす。 e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗