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事業性融資の推進等に関する法律 第十一条 (重複担保権の実行の禁止)

令和六年法律第五十二号法律
(重複担保権の実行の禁止)

第十一条

特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、重複担保権(債務者の財産を目的として特定被担保債権を担保する質権、抵当権その他の担保権(企業価値担保権を除く。次条第一項第二号及び第三号ハにおいて同じ。)をいう。第五節及び第二百二十九条第二項において同じ。)の実行をすることができない。

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