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事業性融資の推進等に関する法律 第十条 (企業価値担保権の設定に係る手続)

令和六年法律第五十二号法律
(企業価値担保権の設定に係る手続)

第十条

次の各号に掲げる債務者は、企業価値担保権の設定をするには、当該各号に定める決定又は決議によらなければならない。ただし、第一号又は第五号に掲げる債務者の定款に別段の定めがあるときは、その定めによる。

  1. 株式会社(取締役会設置会社(会社法第二条第七号に規定する取締役会設置会社をいう。次号において同じ。)を除く。)取締役の決定(取締役が二人以上ある場合(企業価値担保権の設定についての決定を各取締役に委任した場合を除く。)にあっては、その過半数による決定)又は株主総会の決議
  2. 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社(会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号及び第三十四条第一項第三号において同じ。)及び指名委員会等設置会社(同法第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。第四号及び同項第三号において同じ。)を除く。)取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議
  3. 監査等委員会設置会社 取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議又は取締役(会社法第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合において、取締役会の決議によって、企業価値担保権の設定についての決定の委任を受けた者に限る。)の決定
  4. 指名委員会等設置会社 取締役会(企業価値担保権の設定を株主総会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合にあっては、株主総会)の決議又は執行役(取締役会の決議によって、企業価値担保権の設定についての決定の委任を受けた者に限る。)の決定
  5. 持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三十四条第一項第三号において同じ。)社員の決定(社員が二人以上ある場合にあっては、社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数による決定)

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