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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第六条 (廃棄物処分業者の責務)

令和六年法律第四十一号法律
(廃棄物処分業者の責務)

第六条

廃棄物処分業者は、その再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならない。

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