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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

令和六年法律第四十一号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

都道府県及び市町村は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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