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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第六条 (事業者の責務)

令和六年法律第三十七号法律
(事業者の責務)

第六条

水素等の供給又は利用を行う事業者は、基本方針の定めるところに留意して、低炭素水素等の供給又は利用に伴う安全を確保しつつ、低炭素水素等の供給又は利用の促進に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めるものとする。

2事業者は、国又は関係地方公共団体が実施する低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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