(関係地方公共団体の責務) 第五条 低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方公共団体は、前条第一項に規定する国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗