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令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 第六条 (政令への委任)

令和六年法律第一号法律
(政令への委任)

第六条

前三条に定めるもののほか、この章の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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