(政令への委任) 第六条 前三条に定めるもののほか、この章の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗