(非居住者への適用) 第五条 前二条の規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗