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農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令 第二条 (経過措置)

令和五年農林水産省・環境省令第二号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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