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農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令 第一条 (施行期日)

令和五年農林水産省・環境省令第二号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

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