条文くん法令検索 AIに質問する

空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第七条 (規模)

令和五年国土交通省令第九十四号府省令
(規模)

第七条

特例適用建築物は、地階を除く階数が二以下であるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令第七条(規模)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(用途) 空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 目次