(用途) 第六条 次の各号に掲げる区域における用途に関する基準は、特例適用建築物が当該各号に定める用途に供する建築物であることとする。一防火地域等一戸建て住宅二防火地域等以外の区域一戸建て住宅又は建築基準法別表第二(い)項第二号に掲げる用途 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗