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空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第六条 (用途)

令和五年国土交通省令第九十四号府省令
(用途)

第六条

次の各号に掲げる区域における用途に関する基準は、特例適用建築物が当該各号に定める用途に供する建築物であることとする。

  1. 防火地域等一戸建て住宅
  2. 防火地域等以外の区域一戸建て住宅又は建築基準法別表第二(い)項第二号に掲げる用途

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